民事信託

民事信託

 

「民事信託」という仕組みをご存知でしょうか?

 

平成18年に「信託法」という法律が大幅に改正され、翌19年に施行されてから本格的に利用できるようになったしくみです。

 

最近、新聞や雑誌の記事などで目にすることが増えてきましたので、ご存知の方も多いかもしれません。

 

「民事信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。

 

例えば、老後や介護の資金に充てるなど特定の目的に従って、自分が保有する不動産や預貯金を信頼できる家族に託し、
その管理や処分を任せる仕組みを言います。

 

いわば、「家族による家族のための信託(財産管理)」です。

 

「民事信託」の主なメリットは、次のようなものです。

 

1. 柔軟な財産管理のかたちを設計することができます。

 

2. “想い”に即した資産承継を実現できます。

 

3. 不動産の共有問題や将来の紛争予防に期待がもてます。

 

老後の生活設計や相続対策は千差万別、十人いれば十通りのかたちがあるはずですが、これまでは法律の壁に阻まれ、
希望通りの対策がとれないといった問題が数多くありました。

 

「民事信託」の登場で、選択の幅は大きく広がりました。

 

弊所は、あなたのお話を丁寧かつ慎重にお伺いしていきながら、
あなたやご家族の“想い”に寄り添った対策をご提案その実現に向けたお手伝いをいたします。

 

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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